三重実践日本語教育の会規約

第1条(名称)

本会は、三重実践日本語教育の会とする。

第2条(目的)

本会は、日本語を母語としない人の日本語学習支援および交流活動、情報交換など、 日本語支援に関するさまざまな活動を行うことを目的とする。

第3条(構成)

本会は日本語支援活動を実践している個人で構成する。

第4条(活動)

本会は、第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。

  1. 日本語支援活動全般
  2. 日本語支援活動のための情報交換、相互交流活動
  3. 多文化共生社会促進のためのシンポジウムなどの企画・実施
  4. 本会の目的を達成するために必要な活動

付則

1.この規定は、2007年9月20日より施行する。

2.本会の所在地は、三重県津市栗真町屋町1577 三重大学国際交流センターに置く。
  (代表者 三重大学国際交流センター教授 福岡昌子)

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